不動産用語集
青田売りとは
(あおたうり)
造成工事や建築工事が完了していないのに、宅地や建物の販売をすること。未完成販売ともいう。
宅建業法では”広告開始時期の制限”として建築確認取得前に青田売りの広告を出すことを禁止している。契約時には建物が完成していないため、”工事完了時における形状、構造等”を書面で説明することが義務付けられている。青田売りの場合には、実際の設備や仕様等をモデルルームや図面で確認することになります。
HOUSETOWN(ハウスタウン) 不動産用語集 あ行 青田売り
(あおたうり)
造成工事や建築工事が完了していないのに、宅地や建物の販売をすること。未完成販売ともいう。
宅建業法では”広告開始時期の制限”として建築確認取得前に青田売りの広告を出すことを禁止している。契約時には建物が完成していないため、”工事完了時における形状、構造等”を書面で説明することが義務付けられている。青田売りの場合には、実際の設備や仕様等をモデルルームや図面で確認することになります。