不動産用語集
意思能力とは
(いしのうりょうく)
法律行為を行ったときに、自己の権利や義務がどのように変動するかを理解するだけの精神能力のことをいう。民法上明文の規定はありませんが、このような意思無能力者の行った法律行為は無効とされている。意思無能力とは、小学校低学年以下に相当する精神能力しかもたない者とされている。
HOUSETOWN(ハウスタウン) 不動産用語集 い行 意思能力
(いしのうりょうく)
法律行為を行ったときに、自己の権利や義務がどのように変動するかを理解するだけの精神能力のことをいう。民法上明文の規定はありませんが、このような意思無能力者の行った法律行為は無効とされている。意思無能力とは、小学校低学年以下に相当する精神能力しかもたない者とされている。