不動産用語集
遺産分割とは
(いさんぶんかつ)
相続財産を相続人がわけること。遺言により各相続人の取得する財産が具体的に記されている場合を除いて、相続人全員で協議し、だれが、どの財産をどの方法で、どれだけ取得するかを決めなければならない。
遺産分割協議については、民法で”遺産に属する物又は権利の種類及び品質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況、その一切の事情を考慮してこれをする”と定められ、協議に相続人全員が参加していない場合はその内容は無効となる。ただし、この競技は相続人同士で任意で行われるものであり、全員の同意を得ることができれば自由に分配することができる。協議ができない時、不調の場合は家庭裁判所で決めることになります。
