位置指定道路とは|【HOUSETOWN】不動産用語集

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位置指定道路とは|【HOUSETOWN】札幌および北海道での住まいを買う・売る・借りるのお役立ち情報・ノウハウをまとめました

不動産用語集

位置指定道路とは

(いちしていどうろ)

 建築基準法の規定により、建築物の敷地は原則、幅員4m以上の”建築基準法上の道路”に2m以上接していなければなりません。そのため、建物を建築するために、敷地に接する私道を作ったうえで指定行政庁から位置の指定を受けることにより、その基準を満たし、建築等を行うことができる。そのような道路のことを、”位置指定道路”といいます。