不動産用語集
印紙税とは
(いんしぜい)
契約書、受取書、証書、通帳などを製作する際に課税される国税。
印紙税を納めなかった場合、印紙そのものを張付すべき金額の3倍(自ら申告した時は1.1倍)、消印をしないときは消印をしない印紙と同額の”過怠税”が課税されます。
HOUSETOWN(ハウスタウン) 不動産用語集 い行 印紙税
(いんしぜい)
契約書、受取書、証書、通帳などを製作する際に課税される国税。
印紙税を納めなかった場合、印紙そのものを張付すべき金額の3倍(自ら申告した時は1.1倍)、消印をしないときは消印をしない印紙と同額の”過怠税”が課税されます。