不動産用語集
威迫行為とは
(いはくこうい)
刑事罰には該当しない程度に相手を威圧したり圧迫したりする悪質な行為のこと。
不動産の売買、賃貸では契約を無理に結ばせる、契約の申込みの撤回を防げるための威迫行為が多く、宅地建物取引法で禁止事項になっている。
HOUSETOWN(ハウスタウン) 不動産用語集 い行 威迫行為
(いはくこうい)
刑事罰には該当しない程度に相手を威圧したり圧迫したりする悪質な行為のこと。
不動産の売買、賃貸では契約を無理に結ばせる、契約の申込みの撤回を防げるための威迫行為が多く、宅地建物取引法で禁止事項になっている。