不動産用語集
請負人の瑕疵担保責任とは
(うけおいにんのかしたんぽせきにん)
請負契約では、契約の対象となったものに瑕疵(欠陥)があると判明した場合、請負人は損害賠償等の責任を負わなければならない。この責任を”瑕疵担保責任”と呼ぶ。請負人が瑕疵担保責任を負う機関が2年と短く、任意規定であることが欠陥住宅発生の一因ともいわれており、その状況を改善するために品確法第87条において”請負人は注文者に住宅引渡し後10年間は、構造耐力上主要な部分に関する瑕疵担保責任を負う”と規定している。
HOUSETOWN(ハウスタウン) 不動産用語集 う行 請負人の瑕疵担保責任
(うけおいにんのかしたんぽせきにん)
請負契約では、契約の対象となったものに瑕疵(欠陥)があると判明した場合、請負人は損害賠償等の責任を負わなければならない。この責任を”瑕疵担保責任”と呼ぶ。請負人が瑕疵担保責任を負う機関が2年と短く、任意規定であることが欠陥住宅発生の一因ともいわれており、その状況を改善するために品確法第87条において”請負人は注文者に住宅引渡し後10年間は、構造耐力上主要な部分に関する瑕疵担保責任を負う”と規定している。