請負人の瑕疵担保責任とは|【HOUSETOWN】不動産用語集

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請負人の瑕疵担保責任とは|【HOUSETOWN】札幌および北海道での住まいを買う・売る・借りるのお役立ち情報・ノウハウをまとめました

不動産用語集

請負人の瑕疵担保責任とは

(うけおいにんのかしたんぽせきにん)

 請負契約では、契約の対象となったものに瑕疵(欠陥)があると判明した場合、請負人は損害賠償等の責任を負わなければならない。この責任を”瑕疵担保責任”と呼ぶ。請負人が瑕疵担保責任を負う機関が2年と短く、任意規定であることが欠陥住宅発生の一因ともいわれており、その状況を改善するために品確法第87条において”請負人は注文者に住宅引渡し後10年間は、構造耐力上主要な部分に関する瑕疵担保責任を負う”と規定している。