不動産売買契約書とは
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不動産売買契約書とは
買主と宅地建物取引士との重要事項説明が済んだ後、売買契約となり、宅地建物取引業者が作成し宅地建物取引士が記名・押印した契約書を取り交わします。
不動産売買契約書記載事項の主なポイント
・売買物件の表示
・売買代金、手付金等の金額
・所有権移転と引き渡し時期
・付帯設備等
・公訴公課等の精算
・危険負担
・契約違反による解除
・手付解除
・ローン特約
・瑕疵担保責任
・売買物件の表示
購入予定の対象物件の情報が記載されます、一般に登記記録の内容を記載します。
・売買代金、手付金等の金額
売買代金、手付金等の金額と支払い日や方法等確認を行います
売買代金は間違いないか、手付金の金額は妥当か、又どういった手付金かなど確認しましょう。(解約手付であればいつまで解約できるのか)
・所有権移転と引き渡し時期
通常支払いと同時に引渡しも行われます。
・付帯設備等
購入物件のエアコンや照明、門、庭木などの付帯設備について、引継ぐ設備と撤去する設備を明確にします。
引継ぐ設備に不具合や故障が無いかなど、設備状況が記載されている「物件状況確認書」などで確認しましょう。
・公租公課等の精算
固定資産税や都市計画税などの税金やマンションの管理費、賃料など日割りで精算されます。
引き渡しの日を基準に当事者の合意で定められます。
・危険負担
購入物件の引き渡し前に地震や台風などの天災により、建物が損傷した際の取り決めです。
不動産取引では売主が物件を修復し引き渡す特約が一般的ですが、修復不能など当初の目的を達成できない場合は、契約を解除できます。
・契約違反による解除
売主または買主のいずれかが契約上重大な違反を犯し、債務不履行となり契約解除となる際の取り決めです。
契約違反により解除した際、違約金が発生し、違反した方が売買代金のおよそ20%を支払う場合が多く、事前の確認が必要となります。
・手付解除
何らかの事情により契約を解除する際の取り決めです。
手付金の金額は一般的には売買代金の20%以内で定められるケースが多いですが、当事者間で、手付解除を認めない又手付解除が可能な期間を設定することも可能です。
・ローン特約
住宅ローンを利用して購入する際、ローン審査が通らずに購入が出来なくなった場合に備え、ローン特約を契約内容に付けるのが一般的です。
通常は無条件で解除可能ですが、買主が必要な手続きを怠った際など適用されない場合があるので、注意しましょう。
・瑕疵担保責任
購入物件に隠れた欠陥などが見つかった場合、売主が修理や修繕を行う義務を負います。
期間に関しては通常買主が瑕疵を知った時から1年以内とする場合が多いです。
修繕不能などにより契約解除となる場合もありますので、発見した際はすぐに売主へ請求しましょう。
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