不動産購入における登録免許税について
登録免許税について
不動産(土地・建物)を購入したときに、通常ではその不動産の引き渡しを受けると同時に法務局で不動産登記の申請を行います。
このときに必要となる税金が「登録免許税」という国税です。
登録免許税は「登記料」と呼ばれることもあります。
登録免許税は、原則的には現金で納付を行い、その領収書を登記申請書に貼付する、もしくはその税額が3万円以下の場合には印紙によって納付することが可能です。
一般住宅の不動産登記に関する登記免許税の軽減措置が平成29年3月31日~3年間延長され、平成32年3月31日までの取得分については、従来どおりの税率で軽減措置が継続しています。
不動産購入の際に、必要な諸経費であることから、正しく理解する必要がありそうです。
そもそも、不動産登記とは?
不動産登記とは、わたしたちの大切な財産である土地や建物の所在・面積のほか、所有者の住所や氏名などを公の登記簿(帳簿)に記録し、これを一般公開することにより、該当不動産の権利関係などの状況を誰にでもわかるようにし、不動産取引の安全と円滑を図る役割を果たしています。
一般のかたが不動産登記簿を目にすることは滅多にないと思いますが、実は一般公開されているのです。
例えば、該当の不動産(土地や建物)について、自分のものだと言い張る人が出てきても、不動産登記をしておけば、法的に権利を主張することが可能です。また、所有権や抵当権の登記の義務はありませんが、後々トラブルにならないように登記しておくのが一般的です。
登録免許税とは?
不動産に関する登記のほぼすべてが登録免許税の対象です。
例えば‥
〇 所有権保存登記 ‥ 建物を新築した際
〇 抵当権設定登記 ‥ 土地や建物を担保に住宅ローンを借り入れる際
〇 所有権移転登記 ‥ 土地や建物の売買、贈与や相続で不動産の所有権が移る際
※ちなみに、土地の地番・地目・建物の家屋番号、構造・床面積などを記載する登記記録の表題部を作成するための「表題登記」には、原則として登記免許税が課税されません。
この登録免許税は、価格に税率をかけて税額を求めます。
登録免許税の税率は登記の目的にも異なりますが、2003年度の税制改正で大幅に引き下げられ、
例えば(2002年度まで)税率が5.0% → (改正後2003年4月1日以降)本則税率が2.0%に引き下げられました。
※住宅の建物部分の登記や土地の登記については登録免許税の軽減措置があります。
登録免許税の計算式
■ 不動産取得の場合の登録免許税額 = 固定資産税評価額 × 税率
■ 抵当権設定の場合の登録免許税額 = 抵当権設定金額 × 0.004
抵当権とは、住宅ローンの借入などをした際に、ローンの返済ができなくなった場合の「担保」として土地や建物を設定することです。こときも登録免許税が課されます。
まずは、固定資産税評価額を求めるには?
固定資産税評価額とは、各市町村で管理している「固定資産課台帳」というものに記載されている、土地や建物の評価額のことで、毎年度市区町村から送付される「納税通知書」に添付されている「課税資産明細」を確認してください。
抵当権設定金額を求めるには?
抵当権設定金額とは言い換えれば「債権金額」ということです。
抵当権設定金額を求めるの計算式
■ 抵当権設定の場合の登録免許税額 = 抵当権設定金額(※債権金額) × 0.004
「債権金額」の例として、3,500万円かけているのであれば、そこに0.004をかけた14万円が抵当権の設定登記における登録免許税額になります。
登録免許税の税率を求めるには?
■ 土地の所有権の移転登記
| 内容 | 課税標準 | 税率 |
|---|---|---|
| 土地の売買 | 不動産の価額 | 1,000分の20 |
| 相続や法人の合併または共有物の分割 | 不動産の価額 | 1,000分の4 |
| 贈与・交換・収用・競売など | 不動産の価額 | 1,000分の20 |
■ 建物の登記
| 内容 | 課税標準 | 税率 |
|---|---|---|
| 所有権の保存 | 不動産の価額 | 1,000分の4 |
| 売買または競売による所有権の移転 | 不動産の価額 | 1,000分の20 |
| 相続または法人の合併による所有権の移転 | 不動産の価額 | 1,000分の4 |
| その他の所有権の移転(贈与・交換・収用など) | 不動産の価額 | 1,000分の20 |
■ 住宅用家屋の軽減税率
| 項目 | 軽減税率 |
|---|---|
| 住宅用家屋の所有権保存登記 | 1,000分の1.5 |
| 住宅用家屋の所有権移転登記 | 1,000分の3 |
| 特定認定長期優良住宅の所有権保存登記など | 1,000分の1 |
| 認定低炭素住宅の所有権保存登記など | 1,000分の1 |
| 特定の増改築などがされた住宅用家屋の所有権移転登記 | 1,000分の1 |
| 住宅取得資金の貸し付けなどにかかる抵当権の設定登記 | 1,000分の1 |
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