固定資産税について
土地や家などの資産を所有している人にかけられる固定資産税
家や土地を所有している人にかけられるのが「固定資産税」です。
固定資産税は、土地や建物、マンションなどの不動産や事業で使用する設備などの資産に対して課せられる税金です。
賃貸マンションやアパートに住む場合には、固定資産税を支払う必要はありません。所有している不動産に対し、固定資産税が課されるためです。
固定資産税は、毎年1月1日時点の所有者が納税義務者となり、市区町村が税額を計算し、納税義務者に対し納税額を通知し、納税者がそれに基づき納付します。
固定資産税は、固定資産税評価額を課税標準として計算され、住宅や住宅用地については、課税標準や税額の軽減措置があります。
また、固定資産税評価額は3年に1度見直すことになっています。
固定資産税の計算方法とは?
固定資産税は、(国土交通省が定めた土地の公的地価や、家屋の地価を表した)固定資産税評価額と標準税率(1.4%)を掛け合わせた額で決まります。不動産の所在地によっては、都市計画税(0.3%以下)が加算されるケースもあります。
この価格は、地価により変動するので、前述のとおり3年に1度、評価額が見直されるのです。
そのため、地価が安くなった場合には → 固定資産税も下がり、
地価が高くなった場合には → 固定資産税も高くなります。
固定資産税の計算式
税額 = 課税標準 × 1.4%(標準税率)
住宅用地と新築住宅の建物に対する軽減特例
住宅用地と新築住宅の建物には軽減特例があります。
| 住宅用地※1 |
■ 小規模住宅用地 ‥ 課税標準 × 1/6 ‥ 小規模住宅用地とは、住宅一戸あたりにおける200㎡以下の部分のことです。この場合、小規模住宅用地にかかる固定資産税額が1/6に軽減されます。 ■ 一般住宅用地(200㎡以上部分) ‥ 課税標準 × 1/3 店舗併用住宅の場合、居住用部分が1/2以上である場合にはその敷地すべてが住宅用とみなされます。マンションなどの集合住宅の場合、敷地全体の面積を居住用住戸の戸数で除した面積で判定します。特定空室などに係る土地は除外されます。※1‥住宅用地とは、専用住宅の土地または併用住宅で建物の1/4以上が居住用で利用されている土地です。 |
|---|---|
| 新築住宅の建物 |
新築建物は120㎡までの部分について3年間または5年間にわたり、固定資産税が1/2になります。(平成30年3月31までに新築された場合のみ特例として) ■ 3F以上の耐火構造・準耐火構造住宅の場合 ‥ 築後5年間
専用住宅または店舗併設住宅(店舗併設の場合、居住部分が1/2以上あること) |
| 認定長期優良住宅の建物 | 平成30年3月31日までに新築された場合には、築5年間(マンションなどは7年間)税額1/2に減額されます。ただし、減額を受けるためには新築した年の翌年の1月31日までに申告が必要です。(1月1日新築の場合はその年) |
結局はプロに相談が一番な固定資産税
なかなか普段聞きなれない「固定資産税」について参考までにご紹介させていただきました。固定資産税は、市町村ごとに異なる場合もあり、さらに、土地や家屋には場合によっては、「都市計画税」も加算されるので、不明点はやはり不動産のプロに気軽に相談することをオススメします。
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